対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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各種の制限と上限への考え方
ちゃみこま 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
パートをしながら、ご主人から給与を得られる場合は、ご主人の会社が株式会社等の企業で状態でパートを雇うケースに為りますが、実態が必要です。
自営業の意味が青色申告者の個人事業主は、家族を青色事業専従者として給与を払うことが出来ますが、事業専従者に該当するには、
事業に従事可能な期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事していること 専従することが要件に為りますので、ご質問の用はケースは成り立ちません。
ご主人の収入の多寡に対する上限は有りません。
所得税でいえは。ちゃみこま様の給与収入が103万円以下の場合に配偶者控除が受けられ、それを超えた場合配偶者特別控除が140万円まで段階的に受けられます。
国民健康保険の場合は、被扶養という考え方は有りません。世帯単位で加入しています。
世帯ごとに、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割で設定されます。
従いまして、強いてちゃみまこ様の収入ラインを設定すれば、所得税の103万円以下のライン、140万円以下などになります。
一方、収入上限を気にせずに、ちゃみまこ様ご自身が社会保険に加入できる事業所でお働きになり、将来の厚生年金受給額の増大と、健康保険組合での傷病手当金の受給対象者になられる様お勧めします。
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この回答の相談
初めまして。よろしくお願いします。
夫は自営業です。年収500万円程で申告していますが、国民健康保険税などで手取りはかなり減ります。
私はパートに出ていますが、103万円を超える年と越え… [続きを読む]
ちゃみこまさん (福井県/35歳/女性)
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