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対象:住宅資金・住宅ローン

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

- good

住宅資金の援助のために!

2008/06/10 16:39
(
5.0
)

ぺるぺる29様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のぺるぺる29様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.住宅ローンの引落し口座につきまして、
返済口座の出所を明確にすることと、住宅ローン控除への対応のために同一名義が必要です。

2.親御さまからの住宅資金の援助のために、
住宅購入するための贈与であれば550万円まで、非課税です。(5分5乗方式)
つまり、年110万円(基礎控除を利用して)の贈与を5年分前倒しに受けることです。この5年間は、他の贈与があった場合は課税させます。

以上

評価・お礼

ぺるぺる29 さん

親からの援助が非課税とは知りませんでした。本を読んだりしましたが、参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

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この回答の相談

住宅ローンについて

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/06/10 02:55

先日もお世話になりました。また質問が出てきました。我が家は主人のみ働いていて私は専業主婦です。今住宅ローンの審査待ちで、ローンが通ったら主人名義で組むつもりでいます。ただ色々あって、ボーナス時や月々… [続きを読む]

ぺるぺる29さん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅購入時の名義 藤森 哲也(不動産コンサルタント) 2008/06/10 09:06
住宅ローンの件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/10 18:59

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