対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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告訴
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- 5.0
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ご相談の内容から、相手の夫を告訴する対象となる事実は「めちゃくちゃにしてやる」という発言かと思います。とすると、脅迫罪の成否が問題となるのですが、この発言は、ご相談の内容からはいせきさんに直接向けられたものではないように思えます。脅迫罪は「加害の告知」が成立要件ですので、告知があったかどうかが問題となるのですが、想像するに夫の発言はドアの向こう側でドアの向こう側にいる誰かに向かって感情的に叫んだのではないでしょうか。
仮に脅迫による損害賠償請求権が認められたにしても、不貞行為による損害賠償の方が相当高額になるかとは思います。
評価・お礼
いせき さん
法に無知な私でも良くわかるように説明していただきましてありがとうございます。非常に分かりやすく、これから自分がどうして行くべきかが少しずつ見えてきた気が致します。本当にありがとうございました。
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いせきさん (青森県/26歳/男性)
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