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対象:刑事事件・犯罪

甥を少年院に行かせたくないのです。

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2006/11/19 16:05

18歳の甥は去年、器物損害で保護観察中でした。私は素直でやさしい子だった甥を何とか更正させたいと姉と相談し、母親だと甘えが出てしまうのではないか、仲間のいる場所埼玉から離れた方がいいのではと、私の住んでいる甥の故郷でもある北海道に呼び寄せました。姉は再婚し、甥も新しい父親によくしてもらっていましたが、昔からお母さん子だった甥にとって何とも言えない心情で居場所がなかったのだと思います。甥から事情を聞き、甥も環境を変えてやり直し普通に暮らしたいと、私達と一緒に暮らす事になりました。それからの甥はまじめに働き、母子家庭で仕事をしている私が仕事でおそくなれば子供のお迎えをしてくれたり食事を作ってくれたりと、いとこである私の子供とも兄弟のように過ごす日々でした。が、友人から昔の甥の知り合いが、次々に過去の集団暴走行為で逮捕されていると聞き、甥に詳しく聞くと甥は保護観察中に集団暴走行為をしてしまったらしいのです。甥は自首すると私にいいました。私は、今はまじめに働き目標を持ち頑張っている甥を見て、自首して償うのが良いと思いました。結局、北海道の警察署に出頭はしたもののまだ逮捕状が、出ていないと帰されましたが、その数日後、甥が問題を起こした埼玉の警察署に出頭したのです。彼は現在拘留中です。(20日拘留)その後は鑑別所行きです。甥は更正を決意し、北海道でまじめに働いていました。私の助けとなり子供達と接してくれていました。とてもいい子なんです。
更生の道を進んでいる甥を絶対に少年院に行かせたくはありません。甥は私達家族が絶対に更生させてみせます。私達家族にできる事を教えてください。
調査官に会いに行こうと思っています。嘆願書も書きます。それ以外にもできる事を教えて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

maich77さん ( 北海道 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

ただちに付添人を選任すべきです。

2006/11/20 02:54 詳細リンク

maich77さん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
本件の場合、ただちに付添人(少年事件の弁護人のこと)を選任すべきだと思います。現在は、多分、勾留中に少年鑑別所送致がなされそこで少年への調査がなされ、その結果により少年への処分が決まるという段階だと思います。保護観察中の暴走行為は、保護観察における遵守事項違反だと思われ、少年の更生意欲や家族の監督能力を家裁に疑われてしまうと思います。そのように家裁に判断されると、社会内処遇の保護観察ではなく施設内処遇である少年院送致となるでしょう。ですから、少年の更生記録とか今後の保護環境について家裁調査官に直接説明することが急務であり、できれば付添い人を選任し審判にも同席してもらうことが必要であると思います。埼玉県弁護士会にご相談ください。

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三森 敏明
三森 敏明
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