対象:教育資金・教育ローン
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
2008/06/04 13:13
にくだんごさん、こんにちは。フォートラストの大関です。
当該学資保険の給付金請求権は、契約者である元夫の方になりますので、
「契約者名変更手続」で、契約者をにくだんごさんに変更すべきでしょう。
その際、保険料負担者(元夫の方)まで変える必要はありません。
また、新たに学資保険に入るのは、利率面からしてお勧めできません。
よって上述の通り、協議書に則った「契約者名義変更」手続を進めるのが
ベストです。
(現在のポイント:4pt)
この回答の相談
離婚して3年、9歳6歳の子どもの母で私が戸籍上も生活も養育者です。子ども二人とも0歳の頃から、すぐに郵便局の学資保険18歳満期に入りました。契約者は、元夫です。離婚の協議書では18歳まで、学資保… [続きを読む]
にくだんごさん (大阪府/37歳/女性)
このQ&Aの回答
保険料負担者 について
大村 貴信(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/06 17:57
学資保険の件
渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/04 10:05
保険契約は契約者が権利を持っています(>_<)
釜口 博(ファイナンシャルプランナー)
2008/06/03 22:13
解約はお勧めじゃないですか?
2008/06/04 21:42
ご質問ありがとうございます。
2008/06/06 20:52
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