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対象:教育資金・教育ローン

質問者

にくだんごさん

ご質問ありがとうございます。

2008/06/06 20:52 固定リンク

こんばんは。私もくわしい保険証券の中身を覚えていないので、よくわからないのですが、元夫が契約者で、今も年払いをしてくれています。協議書的には、養育費月3万円×2人と、18歳のときに、満期になったら、受け取れるようにとのことだったように思います。よくわからないで、保険にはいってますが、元夫が死んだら、子どもたちには権利ないのでしょうか。(再婚相手に子どもがいて、養子縁組してると思います。)

にくだんごさん ( 大阪府 / 37 歳 / 女性 )

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この回答の相談

離婚した後の学資保険について

マネー 教育資金・教育ローン 2008/06/03 21:47

離婚して3年、9歳6歳の子どもの母で私が戸籍上も生活も養育者です。子ども二人とも0歳の頃から、すぐに郵便局の学資保険18歳満期に入りました。契約者は、元夫です。離婚の協議書では18歳まで、学資保… [続きを読む]

にくだんごさん (大阪府/37歳/女性)

このQ&Aの回答

保険料負担者 について 大村 貴信(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/06 17:57
学資保険の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/04 10:05
保険契約は契約者が権利を持っています(>_<) 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/03 22:13
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/06/04 13:13

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