対象:年金・社会保険
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雇用保険と扶養について
はじめまして、みる様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
健康保険の扶養認定基準は年収130万円で、将来に向けての報酬額が問われます。共済組合の場合はその時点までの過去の収入も問われるようです。
就職活動中の場合は、3月までの収入と雇用保険の基本手当日額の合計額が130万円を超えていなければ扶養に入ることができるでしょう。
仕事が決まった場合は過去の収入に加えて、仕事の報酬額が扶養認定基準(日額3,611円、月額10.8万円)を超えていないことが必要でしょう。
また、1年間の合計額で判断される場合もありますが、月々の累積額で判断される場合もありますので、詳細はご主人が加入されています共済組合に確認しておきましょう。
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この回答の相談
先生こんにちは。
雇用保険と扶養についてお尋ねしたいのですが‥。
私は昨年12月に結婚し、今年3月末で勤めていた会社を退職しました。そして現在雇用保険を受給中です。
雇用保険の日額が4,500円くらい… [続きを読む]
みるさん (北海道/24歳/女性)
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