雇用保険と扶養について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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岡崎 謙二

岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー

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雇用保険と扶養について

2008/06/03 08:02

こんにちわ。こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。

ご主人が公務員ということは共済組合ですね。共済熊井でも一部っ取扱いが異なりますが、多くが雇用保険日額が3,611円を超えれば扶養に認定されません。これは社会保険に関してであり、103万円の所得税の配偶者控除に関する金額とは別です。
年間収入103万円以下ならご主人の税金が優遇される制度ですが、いずれにしろ雇用保険の基本手当(いわるゆ失業保険)は非課税ですので、計算には入れません。
年間130万円内で超えると、社会保険の扶養になれませんので注意です。
うまく調整して働いてくださいね。

参考までに公務員のマネーライフクリニック→http://56fp.com

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この回答の相談

雇用保険と扶養について

マネー 年金・社会保険 2008/06/03 01:12

先生こんにちは。
雇用保険と扶養についてお尋ねしたいのですが‥。
私は昨年12月に結婚し、今年3月末で勤めていた会社を退職しました。そして現在雇用保険を受給中です。
雇用保険の日額が4,500円くらい… [続きを読む]

みるさん (北海道/24歳/女性)

このQ&Aの回答

雇用保険と扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/06/03 23:51

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