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対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

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刑事責任と相続

2008/06/02 09:40

刑事事件は犯人が死亡してしまうと事件は終了です。犯人が民事上の責任(損害賠償責任)を負っている場合、犯人が死亡すると相続が発生しますが、推定相続人(本件の場合、配偶者と子供3人)が実際に相続するかどうかは自由です。相続しない場合、犯人(被相続人)の死亡後3か月以内に相続放棄をしてください。

相続放棄をすると、相続人は、共犯でない限り、被相続人の責任を負うことはありません。保険金が出る場合、受取人が本人になっているか第三者になっているかで結論は異なります。

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この回答の相談

業務上横領した被害の責任は、家族に及びますか?

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2008/05/31 18:35

経理担当の知人が、会社のお金を為替で流用し、1億円以上の損害を与えたことが判明し、先日自殺してしまいました。子供も3人いますが、損害に対しての返済義務は家族にまで及びますか… [続きを読む]

松吉さん (東京都/47歳/男性)

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