対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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離婚の際の財産分与
なつきさん、こんにちは。
第1に、財産分与として今所有権移転登記をすることができるか、ですが、銀行との関係では無断で名義変更をすることは期限の利益喪失事由となり、借金を一括して返済しなければならなくなります。
したがって、あなたの給料でローンを組めないのであれば、所有権移転登記をすることはやめたほうが無難です。
第2に、停止条件付き仮登録とありますが、停止条件付き仮登記の誤りだと思います。
所有権移転登記の準備のために、条件がそろう前に、登記に仮登記をしておき(甲区の旦那さんの名義の後ろに仮登記が入ります)、条件が実現したときに本登記をすることです。
ローン完済(銀行の抵当権抹消)を条件に仮登記をしておく方法がありますが、銀行とのローン契約次第によっては、期限の利益喪失事由に当たりますので、ローン契約書を確認しておくほうがよいでしょう。
第3に、贈与税の問題ですが、財産分与は夫婦の離婚時の財産の清算ですので、離婚後にローンを支払った分に関しては課税される恐れがあります。
税金の問題は、詳しくは税理士さんに聞かれたほうがよいと思います。
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