財産分与・慰謝料について - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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財産分与・慰謝料について

2007/07/20 01:51

結婚25年目で夫の不貞、相手の妊娠が発覚しました。夫は、慰謝料、財産分与として現在居住中のマンションを私の名義にする、私が現在の生活水準を維持できるよう経済的援助をすることを条件に離婚を申し出ています。現在は国民年金ですが20年間厚生年金の期間があり、年金分割にも応じると言っています。経済的援助は一括は無理なので月払いとなります。月5万円×12×20年とすると1200万円と高額となり贈与税の対象となりませんか?資産は他にローン返済中の投資用のマンション、預金・保険が1000万位だと思います。私も個人事業で年130万ほど所得はありますが、この先減少することはあっても増える見込みはありません。子供はすでに成人しています。

空さん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )

回答:1件

財産分与・慰謝料に対する贈与税の課税

2007/07/22 17:56 詳細リンク

財産分与,慰謝料については,贈与税が課税されないのが原則です。ただし,離婚の原因,双方の財産などにかんがみて,明らかに過大であると認められる場合には,贈与税が課税されることがあります。
本件では,まず,1ヶ月5万円を給付する部分は問題となりません。なぜなら,1ヶ月5万円×12ヶ月=60万円となりますが,万が一,これが贈与と認められても,年間110万円の枠内であれば,贈与税は非課税とされるからです。したがって,この給付については,過大であるか否かを問わず,贈与税の問題は生じません。
問題は,居宅マンションの名義変更ですが,これはマンションの資産価値によってかわります。ご質問の趣旨からすると,マンションの資産価値が1000万円,2000万円といったところであれば何の問題も生じませんが,非常に高価なものであるとすれば,贈与とみなされる可能性があります。ただし,この場合も相当部分を財産分与として給付することとしたうえ,結婚20年を超えていますので,贈与税の配偶者控除(離婚前に贈与する。最大2000万円)を利用すると,おそらく贈与税の問題を生じることはないと考えられます。
なお,財産分与としての譲渡であっても,ご主人にはマンションの時価相当の収入があったものとみなされ,これが取得価格(マンションを買った価格)を超えれば,譲渡所得税がかかるのが本則です(控除などがあります)。これについては,離婚後に一定割合を贈与すれば,3000万円まで控除を受けることができますし,現実問題として,取得価格より時価のほうが低いでしょうから,あまり問題は生じません。
そのほか,不動産を取得したあなたさまには,大きな額とはならないと思われますが,不動産取得税が課税されます。ご参考まで。

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