対象:不動産売買
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徳本 友一郎
不動産コンサルタント
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中古の違反建築について
*DRAM様
はじめまして、スタイルシステムの徳本です。
「平成10年(1998年)に阪神・淡路大震災を教訓とした新たな視点からの安全性確保の要請等を踏まえ、建築基準法が改正され、中間検査制度や図書の閲覧制度の拡充等の制度が創設されました。」
「この改正後、都内でも検査済証の取得率が上昇し違反建築が激減しました。
さらに平成17年(2005年)に耐震計算偽造事件が起き、消費者の違反建築に対する意識がさらに高くなりました。」
このような時代背景により現在は注文住宅にしろ、建売住宅にしろ、築年数が少ない中古住宅を売却する場合は、違反建築にあまり神経質にならなくてもよくなりましたが、古い中古住宅を売却する場合には一番重要となります。
平成10年(1998年)以前の都内の建売住宅は検査済み証を取得することがほとんどなく、悪質なものでは以前に他の区で許可を受けた建築確認申請書を申請して、実際はまったく違う建物を建築したり、2期工事と銘打ち、完成後、塞いであった2階の天井の一部を壊し、階段を付けて3階建にしてしまう物もありました。
違反建築の最大のデメリットはその程度によって住宅ローンの担保評価が悪い(低い)
そのため、違反物件の場合は買主が絞られてしまいます。
中には、住宅ローンが受けられないといった事も・・・。
売却をする時も買われる方が絞られることや幾ら築浅の戸建でも土地価格で売却しなければいけないなんて事もあるのでご注意を。
違反の有無を問わず、購入時にちゃんとした建物の説明を受けることが売却時のメリット&デメリットに繋がるという事ですね。
これは弊社がお客様にお配りする小冊子の一文です。
この度のDRAM様のご質問はまさにこの内容に当てはまるものと思います。
以上
参考になれば幸いです。
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この回答の相談
折り込みチラシに、かなり格安な一戸建て物件が掲載されていました。 なんで?と、物件詳細を読んでみると、最後に「容積率超過」と書いてあります。 このような物件購入するとしたら、どのようなメリット?、デメリットがあるのでしょうか? そもそも、法律違反?なので、購入とか出来るのでしょうか?
DRAMさん (埼玉県/53歳/男性)
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