対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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家の共有方法
2008/04/08 14:25
CFPの小林治行です。
税制上の節約なら相続時精算課税制度の利用が、将来の相続(貴女の姉)でももめないでよいと思われます。しかし、父上が1番を希望するには、自分の財産に「住む」のと、子供の財産に「住ませてもらう」という気持ちの問題があるかも知れません。
1番の場合において相続で父上の共有分を姉名義にされても困りますから、遺言を作成し自宅の持分は貴女にすべて「相続させる」と書いてもらう方法があります。
住宅ローンですが、貴女に収入があり所得税を支払っておられるならば、所得税から所定のローンが税額で控除されます。
貴女の文書中に1番のケースは妻の住宅ローン控除が少なくなると書いてあり、ちょっとその意味が分かりません。またローン組み立てに際して、夫は連帯債務者で名義がすべて貴女というのもどういうことか良くわかりません。
もし、貴女と夫が共働きでそれぞれ収入があり、控除する所得税を納税しているなら、別々にローンを組んで、別々にローン控除申請する方が、現実的でメリットが高いと思われます。
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