対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養から外れる損得は、確定申告で!
arobenio様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のarobenio様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
先ず、扶養について、整理してみましょう。
扶養の定義には2つあります。
1つ目は、扶養家族ということです。そして、ご主人さまの収入に家族手当の項目があると思いますが、雇用契約の中に配偶者等の収入が103万円以内を基準に手当てが支給されている等の規則が企業毎にあります。
2つ目は、arobenio様の場合は税務上の配偶者控除(0〜103万円以下)或いは配偶者特別控除(103万円超〜141万円未満)があります。これは、arobenio様の収入によってご主人さまの収入から控除される名称です。
さらに、arobenio様の収入も配偶者特別控除となると収入から源泉所得税が引かれます。そして、130万円超の収入と一般社員の4分の3以上の労働時間や勤務日数によって社会保険への強制加入されます。これによって、ご主人さまの扶養から外れる仕組みになります。
この扶養から外れる損得は、翌年以降の確定申告をされることによって実証されます。是非、実行してください。
以上
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