対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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労働時間や勤務日数で社会保険等に強制加入も!
働く母様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の働く母様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
社会保険加入の要件として、収入もありますが、労働時間や勤務日数も絡んできます。つまり、働く母様は一般社員の方の4分の3以上のお仕事されていると判断のためです。
尚、年末調整はされていないと推測いたしますが、一度翌年2月16日から3月15日までに税務署へ確定申告をされて、社会保険料や生命保険料さらに基礎控除38万円を差し引くと源泉された税金が戻ることもあります。
以上
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
48歳の主婦です。
主人はサラリーマンです。
1日の労働時間が8時間になるので、社会保険料をかけることになりますが、今年は年収が125万くらいです。
来年になりますと、140万くらいになりますが。
あと働いても10年くらいなので、掛け損でしょいか?
働く母さん (北海道/48歳/女性)
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