対象:年金・社会保険
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確定拠出年金について
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はじめまして、ゆかたけし様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方が脱退一時金の請求ができるのは以下の7つの要件全てに該当した場合です。
1.60歳未満であること
2.企業型確定拠出年金の加入者でないこと
3.個人型確定拠出年金の加入資格がないこと(以下のいずれかにあてはまること)
国民年金第1号被保険者で、年金保険料が免除されている方、又は海外居住者
国民年金第2号被保険者で企業年金の対象者
国民年金第3号被保険者
国家公務員共済、地方公務員等共済の組合員
私立学校教職員共済の対象者
4.障害給付金の受給権者でないこと
5.通算拠出期間が3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額が50万円以下であること
6.資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
7.資格を喪失したときに脱退一時金の支給を受けていないこと
ゆかたけし様の場合、国民年金第1号被保険者で個人型確定拠出年金に加入されているようですし、資産が50万円以上ありますので、脱退することはできません。
給付は60歳からで、途中で引き出すことはできません。しかし、個人型確定拠出年金の掛け金は全額所得控除になり節税にもなりますので、これを利用して将来の老後資金を積み立てられればよいのではないでしょうか。
評価・お礼
ゆかたけし さん
丁寧な回答ありがとうございました。
老後のためと思い積み立てのつもりで運用してみます。
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この回答の相談
2007年8月に結婚し旦那の転勤のため退職しました。前の職場が確定拠出年金に入っていて私も加入していました(三年半)。資産は56万くらいです。退職金がもらえず問い合わせした所、「年金を通して支払う… [続きを読む]
ゆかたけしさん (愛知県/32歳/女性)
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