対象:年金・社会保険
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森 和彦
ファイナンシャルプランナー
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ダブルワーク時の社保と所得税について(回答)
グリーンさん
はじめまして。FPの森和彦と申します。
まず社会保険の件ですが条件として
・1日又は1週間の勤務時間が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の勤務時間の概ね4分の3以上であること。
・1ヶ月の所定勤務日数が、その会社で働いている一般の社員(従業員)の概ね4分の3以上であること。
2点から派遣会社の社会保険の被保険者となります。
所得税の件ですが、2箇所所得は確定申告をしなければなりません。私の事務所にも2箇所所得にスタッフがいて、毎年そのスタッフの確定申告をしていますが、仮に多めに源泉されても、源泉されなくても、確定申告で納税もしくは還付請求で結局同じことになります。
お仕事頑張ってください。
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グリーンさん (東京都/38歳/女性)
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