対象:遺産相続
村田 英幸
弁護士
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建物収去土地明渡請求ができます
ももっこさん、こんにちは。
祖父から相続した土地について、祖父の妹が家を建てて無償で土地を使用していることは使用貸借と考えられます。
祖父の妹(借主)が死亡したことは、使用貸借の終了原因となります。
したがって、祖父の妹の息子を被告として、使用貸借の終了に基づく、建物を収去し、土地を明け渡せという裁判を起こすことができます。
その勝訴判決に基づいて、建物を取り壊せば、合法的な行為です。
行方不明者に対しては公示送達という制度がありますから、行方が分からなくても、裁判は起こすことができます。
これに対して、祖父の妹の息子の承諾を得ずに、建物を取り壊せば、違法行為です。(建造物損壊)
また、警察に行方不明者としての捜索をお願いしても、効果があるかどうか疑問です。
したがって、上記の裁判を起こすことをおすすめします。
裁判については、地元の弁護士さんに相談されることをおすすめします。
大変な状況ですが、頑張ってください。
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この回答の相談
悩んでいる両親の代わりにご相談をさせていただきました。
私の母は4人姉妹で、父を養子に迎え本家として、祖父が15年前に亡くなってからは、土地管理等をしています。祖父所有の土地に祖… [続きを読む]
ももっこさん
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