対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
-
保険料は遡って支払いが必要です
- (
- 5.0
- )
ルルーさんへ。
FPで国民健康保険料マニアの杉浦恵祐です。
国民健康保険法では、政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等の他の健康保険制度の加入者及びその被扶養者でなければ、住んでいる市町村の国民健康保険に加入することになっています。
自分の意志で加入しないことを決めることはできません。
第5条「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」
つまり、ルルーさんが会社を退職して会社の健保から抜けた以降は、国保の加入の手続きをしていなくても、既に国保に加入していることになっているのです。ルルーさんは未加入ではなく、ただ単に保険料を支払っていないだけなのです。
よって、今から国保の保険証をもらいに行くと、保険料は今からの分ではなく、ルルーさんが会社を退職して会社の健保から抜けた日の翌日に遡って請求されます。
会社の健保を抜けてから何年も経過している場合には、とんでもない高額の保険料になることがあります。一度に払えなければ、三好先生のように「分納誓約書」を書いて分割で払うことになります。
ちなみにルルーさんのお住まいの市町村が国民健康保険料なら時効は2年、国民健康保険税なら時効は5年ですが、今までに市町村から国保関係の督促のような文書が届いていれば、その都度時効は中断されます。
以上が、原則論で全国民がこれを守るべきなのですが、世の中には卑怯な手と言うか脱法行為で
今までの分を払わずに保険証を手に入れる輩が多くいるのも事実です。
評価・お礼
ルルー さん
度々の質問にお答え頂き、ありがとうございました。非常に分かりやすく的確な説明で、無知な私でも十分理解することが出来ました。
お教え頂いたように、まず国保に加入し未払い金を払った上で、国保組合に加入できる資格があるか問い合わせしようと思います。
どうもありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
独身、30代男性です。
現在ある企業と業務請負契約を結び、個人で仕事をしています。
以前はサラリーマンをしていたのですが、会社を退職してこの仕事につくまで2年間ほど働かず放蕩生活をしていました。… [続きを読む]
ルルーさん (石川県/38歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A