対象:企業法務
SNSの利用規約について
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SNSの利用規約の改定についてのご質問の件ですが、ご参考になればと思います。
SNSの書き込みは、利用者である書き込んだ者が著作者として著作権及び著作者人格権を享受すると考えられます。
しかし、SNSの利用規約により、この規約に同意した利用者(著作者)は、複製権等の著作権をSNS側に譲渡することとなり、公表権等の著作者人格権を行使できないことになります。これは、ご指摘の通りと思われます。
それでは、プライバシー権の侵害を理由に差止請求が可能か否かというご質問についてですが、プライバシー権は、みだりに自分の私生活を公開されない権利であり、ひとりで放っておいてもらう権利から、昨今では自己の情報をコントロールする権利へと、その捉え方を変えるべきであるといわれております。そう捉えますと、公開されたとはいえ制限されているSNS上の日記など、利用者の情報をSNS側が勝手に公開するなどの行為は、状況次第ではプライバシー権の侵害となるのではないかと思います。
もっとも、このような新しい問題については、SNSならではの事情(例えば、匿名性や既に自己で公開しているなどの事情)をどのように捉えるかにより、結論は大きく変わってくる可能性があります。
このため、このような新しい問題が訴訟事件に発展し裁判例が確定するまでは、自己防衛としては、SNSを利用しない、日記などは公表しないといった対応も必要になるのではと思われます。
歯切れが悪いですが、一助になればと思います。
評価・お礼
誠人 さん
正林様、ご回答ありがとうございます。これまでに裁判例もなく、確定的な解釈も存在しないことから、専門家のご立場からしてみれば、非常に答えづらい種の質問かと存じますが、そのような中でも、一歩踏み込んだ考え方のヒントをご提示いただき、感謝いたします。これを機会に、インターネットの法的解釈に関する社会的なコンセンサスが、一歩でも進んでくれればいいのですが…。
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この回答の相談
2008年4月1日にmixiの利用規約が改定されることが発表されて以来、その内容の是非を巡って各所でさかんに議論が行われています。
私もSNSサービスの企画に携わる身として他人事ではないのですが、この… [続きを読む]
誠人さん (東京都/28歳/男性)
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