対象:企業法務
回答:2件
Re:ネットオークションも個人情報保護法...
誤解されるポイントですが、個人情報保護法そのものは適用の範囲を限定していません。
法律ですからすべての方が遵守して頂くことになります。また、個人情報を扱う際に起こりうるリスクがない訳でもありません。事故があれば相手方からの訴訟の対象にもなります。
そこで、法の条文そのものは一度目を通して頂くことをオススメします。
全部目を通す必要はなく、
第一章 総則
第四章 個人情報取扱事業者の義務等
第六章 罰則
だけで十分です。
5000人という数字が出ていますが、これは「個人情報取扱事業者」であるか否かの基準です。そして個人情報取扱事業者は法人であっても個人事業主であっても、違いはありません。
厳密に言えば、過去6ヶ月間に保有される個人情報データベース等の個人情報の数が5000人以上の場合は、個人情報取扱事業者です。
詳細は、
「個人情報の保護に関する法律施行令」の第二条をご覧ください。
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個人情報保護法 プライバシーマークを取得する?
個人情報保護法が平成17年4月1日に施行されて約2年近くになります。この法律が周知されたため、多くの事業関係者が個人情報保護について意識するようになったので、この法律の意義は極めて高いと思います。
個人情報保護法は、個人事業者であっても、会社であっても、個人情報につき5000を超える数のデータを保有していれば、適用がありますので、通常事業を行っている場合にはほとんど適用がなされると考えておくべきです。ですから、質問の方の場合にも適用がされることになります。
また、個人情報保護法が適用されるとして、次に、プライバシーマークを取得するかどうかの問題があります。この点については、プライバシーマークを取得している大企業と取引がある場合、株式公開をする予定がある場合、または対消費者との関係で信用力を高めるというような場合などでなければ、プライバシーマークを取得する必要はないと思います。
通常は、個人情報保護法で求められている内容について経済産業省などから出されているガイドラインを見ながら、また、各種販売されている書籍の中にサンプルとして含まれているプライバシーポリシー、個人情報保護規程等を用いて、プライバシーポリシーや社内規程を制定すれば足りると思います。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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