対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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まずは交渉、だめなら退職に
ももちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
育児休暇は取れないと最初にあきらめないで、先ず交渉しましょう。
6月末まで、勤務していれば、加入期間が1年になりますので、育児休業給付金がもらえます。それは会社から出るのではなく、雇用保険からでるので遠慮することはありません。
もし不可で退職扱いとなるようでした、産休に入ってからの退職にしてもらいましょう。
退職後も受給できます。産後56日分まで支給されます。
出産育児一時金はご自身の健康保険でもご主人の方でも請求可能です。
どちらもと言うわけには行きませんが、どちらか一方から出ます。
退職したらすぐ扶養との事ですが、出産手当金をもらう間は扶養に入れないところもあります。
関係なく入れるところもあります。確認しておいた方がいいでしょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
派遣社員(3ヶ月更新/社保・雇保加入済)として
週5・フルタイム勤務を2007年6月25日〜
しております。
暫く続けようと思っていた矢先、妊娠しまして
予定日は8月11日になります。
社保・雇保共に1年… [続きを読む]
ももちさん (東京都/22歳/女性)
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