最低限の家賃を支払うのが理想
おはようございます てんやわんやさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご心配されているような将来税金が複雑になることはありません。
しかし、家賃の支払い方によって相続税は変わってきます。
まず、家賃なしで借りた場合
これは親の好意に子供が甘えているだけなので借りている間は税金の問題は生じません。
相続時、この家の土地は建物がない土地として更地の評価で相続することになります。
家賃を払って借りた場合
親は不動産収入として確定申告しなければいけませんが、今回のリニューアル費用などが減価償却費として経費になります。固定資産税も経費にすることができます。実質、不動産の利益がトントンの線に家賃設定することにより親に家賃収入に伴う税金負担がないようにすることも可能です。
相続時、この家は貸家という扱いになり土地の評価は約15%前後低く評価できます。建物も3割低く評価できます。(小規模宅地評価の特例が使えればさらに半値の評価になります)
この場合は、親が税務署に不動産所得が発生することに対して、開業届、青色申告承認申請、減価償却方法の届出などをきちんと提出して申告される方が有利になります。
ただ実際には相続時にどれくらいの相続税が発生するのか予測してみましょう。
基礎控除5千万円と相続人数分の1千万円の合計額を超えてから相続税が発生します。
95%の家庭が相続税が発生しない場合に該当します。
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この回答の相談
現在新婚で、新居を探しているのですが、
金額的に折り合いの付く賃貸がなかなか見つからず、
困っています。
ちょうど両親が、空き家になっている実家を
リフォームしてあげるから住んだら?と… [続きを読む]
てんやわんやさん (東京都/35歳/女性)
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