対象:住宅資金・住宅ローン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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法定相続人間の売買は住宅ローン控除対象外です!
2008/02/11 15:51
ペキニーズ様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のペキニーズ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。今回のご回答を整理いたしますと、下記の様になります。
1.ご実家の購入は法定相続人間の売買となるため、住宅ローン控除は対象外となります。
2.又、住宅ローン控除のみを考えた場合、所得税が対象で住民税は対象外です。
以上
(現在のポイント:-pt)
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初めてメールします。市民税課と税務署のどちらを信じたら良いのかわからないので教えて下さい。
昨年12月24日に入籍しました。訳あって3〜4年前に主人が兵庫にある実家を購入しました。会社の年末調整後の入… [続きを読む]
ペキニーズさん (大阪府/35歳/女性)
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