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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/02/09 17:10

ペキニーズさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

住宅ローン控除につきまして、一昨年以前に住宅を取得していた場合、所得税以外にも住民税についても控除の対象になります。

申告手続きについて、税務署に確定申告をする場合、所得税の申告と合わせて住民税の申告も受け付けてもらえます。

尚、2年目以降につきまして、所得税につきましては年末調整のときに手続きをして、住民税につきましては市役所の窓口での申告となります。
※小泉改革による税源移譲のため、このような煩雑な手続きが必要になってしまいました。

ペキニーズさんの場合、窓口の担当者が住宅ローン控除について、良く理解できていなかったものと思われます。
市役所の職員の場合、このようなことが起こることを予め了解したうえで、相談していただかないと疲れてしまいます(半ば諦めてください。)

ただし、自らが居住しているなど、住宅ローン控除の適用になる基本的条件を満たしていることが前提となります。
また、詳細につきましては、市役所の担当者ではなく所轄の税務署で必ず確認してください。

ペキニーズさんにおかれましては、還付を受けられるようにするためにもこんなことにめげないで頑張ってください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

住宅ローン控除について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2008/02/09 11:55

初めてメールします。市民税課と税務署のどちらを信じたら良いのかわからないので教えて下さい。
昨年12月24日に入籍しました。訳あって3〜4年前に主人が兵庫にある実家を購入しました。会社の年末調整後の入… [続きを読む]

ペキニーズさん (大阪府/35歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローン控除 杉浦 順司(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/09 12:14
法定相続人間の売買は住宅ローン控除対象外です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/02/11 15:51
引き続き・・ 2008/02/09 12:30

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