概要のみの回答になります
こんばんは なっちゃんママさん。
コンサルタントの若宮光司です。
ご質問の情報だけでは正確なアドバイスが出来ませんので国税庁のホームページの該当ページを紹介しながら概要のみ回答いたします。
不動産を貸し出すにあたって、
個人事業の開業届と青色申告承認申請書、減価償却の方法の届出の書類を所轄の税務署に提出することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1399.htm
(提出期限に注意してください)
建物代と外溝工事費用(ともに消費税を含む)は減価償却と言う方法で毎年少しずつ費用にしていきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
取得した時の不動産取得税・登録免許税・仲介手数料・契約書の印紙などはその年の経費になります。
毎年の固定資産税なども経費になります。
家賃収入から経費を引いて赤字だったら損益通算で給与所得の税金が安くなります。
プラスだったら給与の税金に上乗せして納税することになります。
(この場合、所得税の税率に注意)
夫婦共有名義の場合、共有持分の割合で申告するのが正規ですが、どちらか一方のみで申告することも可能です。
どちらか一方での申告をした場合、申告しなかった方は申告した人に無償で貸していると判断されます。
この場合、この不動産を相続とか贈与をする場合、無償で貸しているとされた人の分は貸家として評価減できません。
ただ、なっちゃんママさんの場合は、将来自分たちが住む予定なので評価減については考える必要がないでしょう。
将来自分たちが住む計画であれば、賃貸契約は普通の契約よりも『定期借家契約』が良いと思います。
この『定期借家契約』は期日が来たら無条件(立ち退き料なし)に退去してもらうことが出来る契約です。
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この回答の相談
教員をしています。娘が結婚するために、夫婦共有名義で現金で建て売り住宅を購入しました。しかしそれが取りやめになったので1年間空き家になっていました。大変便利な立地なので、リタイア後… [続きを読む]
なっちゃんママさん (愛知県/52歳/女性)
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