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もっと働いた場合、税金の取られ損ですか?

マネー 税金 2008/03/06 15:32

税金に関して質問させていただきます。

私は36歳の勤務医で常勤先医療機関より年収約1400万円+いわゆる健康診断・他院の代理診療・当直などの不定期アルバイト収入が
年間約300万円あります。
2年前に結婚式を挙げたため事実上、預貯金は使い果たしています。
最近、両親と同居するために家・土地を新規に購入し1億円近い金額で35年ローンを組みました。

もうすぐ第一子も生まれますので住宅ローンを早く繰り上げ返済しその子供の学資保険の掛け金などが捻出できればと考えています。
そのためアルバイト収入分を増やそうかとも考えています。

しかしながら確定申告にあたり税金の本を読むと総年収1800万円を超すと所得税の課税率がアップしてしまうと記載されています。
総年収1800万円以上では、働いて収入増となった分よりも税金として納める金額がぐんと大きくなってしまいます。
私のような多額の住宅ローンを抱えている場合でアルバイト代を含めた総年収1800万円以上働いた場合、いわゆる税金の取られ損になってしまうのですか?
総年収1799万円に抑えていたほうが「お得」なのでしょうか?

家・土地の新規に購入にあたりそのことを相談した税理士さんは「住宅ローンが相当あるのでどんどん働いて問題ないです。」とおっしゃいましたが本当でしょうか?

税金・法律に無知な上に不躾な質問をしてしまって申し訳ございませんが専門的なアドバイスをよろしくお願いいたします。

MSZ006Sさん ( 神奈川県 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

考え違いの部分があります

2008/03/06 17:59 詳細リンク

こんにちは MSZ006Sさん。

コンサルタントの若宮光司です。

個人の所得税は、累進課税制度といって所得が多くなるほど税率が高くなる仕組みです。

この仕組みの中でみなさんが誤って理解される部分が二つあります。
MSZ006Sさんもその二つの誤解が生じていますので、これを解説させていただきます。

1.
>税金の本を読むと総年収1800万円を超すと所得税の課税率がアップしてしまうと記載されています。
<
『総年収』ではなく、『総所得』です。
常勤先医療機関より年収約1400万円は、給与所得になり毎年年末調整されて源泉徴収票を受け取られているはずです。
給与所得には、『給与所得控除』という収入から差し引いてくれる金額があります。
MSZ006Sさんの常勤先の年収だと『給与所得控除』の額は、240万円となりそれを差し引いて給与所得は、11,600,000円となります。
>不定期アルバイト収入が年間約300万円あります。
<
こちらは、給与所得と雑所得が混在していると思います。『源泉徴収票』をもらっている分が給与所得、『報酬支払調書』をもらっている分が雑所得となります。(雑所得はもらわれた金額がそのまま所得となりますが、必要経費を計上することが可能)
もしも、アルバイト収入がすべて給与となると、1,700万円の給与収入に対して給与所得は、14,450,000円となります。
実際の課税所得は、これからさらに社会保険料、生命保険料控除、配偶者控除などいろいろな所得控除を引いた金額となりますので課税所得は約1,300万円を切るくらいでしょう。
確定申告書の『課税される所得金額』を見てください。

そうすると、MSZ006Sさんの所得税率は33%ととなり住民税10%との合計43%が税金ということになります。
所得税最高税率の40%まで(総所得1,800万円以上)には、給与支給額でまだ673万円の余裕があります。

文字数制限がかかりました。 続きは追記で回答します。

補足

2.
>総年収1799万円に抑えていたほうが「お得」なのでしょうか?
<
総所得1,800万円を超えるとすべてが税率40%になるのではなく、超えた部分が40%であり超えない部分はそれぞれの金額に応じて段階的に5%から33%となっているのです。
つまり、1,799万円の人と1,800万円の人の所得の差は、1万円で税金の差はゼロと言うことなのです。
1,799万円の人と1,899万円の人の所得の差は、100万円ですが税金の差は、約40万円となります。


さらにもう一つ、
3.
>「住宅ローンが相当あるのでどんどん働いて問題ないです。」とおっしゃいましたが本当でしょうか?
<
住宅ローン控除は、先に解説した中で触れた課税所得を下げる『所得控除』ではなく、算出した税金そのものから引いてくれる『税額控除』です。
また、この控除額には定められた上限と利用期間がありますので、正確な回答としては不適切になります。

総論として、
税金を気にして収入を調整することは愚かな考え方ですので、MSZ006Sさんには思い切って仕事をしていただきたいです。
その上で、税理士からいろいろな節税策を聞いて自分に合った節税を実行してください。

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