対象:住宅資金・住宅ローン
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杉浦 順司
ファイナンシャルプランナー
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確定申告について
トランジションさんへ
はじめまして、イマムラエージェンシーの杉浦と申します。
ご質問の件についてですが、マイホームを買い替えされて住宅ローンを組まれた場合はいくつも対象になる控除があります。
居住用財産の買い替えの特例
居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
住宅ローン控除など
それぞれ要件の詳細が国税局のホームページに掲載されていますのでご参照下さい。
以上、参考にしていただければ幸いです。
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この回答の相談
平成19年3月下旬にマンションを売却しました。その後1年賃貸生活をしていましたが、今年3月下旬に新居を購入することになりました。
売却したマンションは、平成12年に4300万円で購入、売却… [続きを読む]
トランジションさん (東京都/35歳/女性)
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