対象:特許・商標・著作権
同一の名前が登録された場合には
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御社が使用している名前と同じ名前の登録がなされたということですので、
商標は同一若しくは類似であると考えられます。
次に、商品若しくは役務が同一若しくは類似である場合には、
そのままの使用は権利侵害である可能性が高くなるかと思われますが、
対策としては、
(1)使用中止
(2)使用許諾
という方法になろうかと思われます。
ここで、(1)の方法が採用した場合には、新たなネーミングを検討する必要があり、
新たなネーミングについては、同様のトラブルを将来的に生じないように商標権取得のための手続をお勧めします。
一方、(2)の方法については、権利者にその旨の話しを行うことになろうかと思いますが、
やぶへびになってしまう可能性もありますので、慎重に検討する必要があるかと考えます。
なお、先使用の主張もありますが、「広く知られている」という点が条件となっており、
事後的に先使用が認められないかもしれないという不安はどうしてもあろうかと思います。
いずれにしても、個別具体的に判断した方が良いかと思いますので、
弁理士会等が各地で開催している相談会等をご利用いただくか、
お近くの専門家(弁理士や弁護士)に相談された方が安心されるかと思います。
以上です。
評価・お礼
tom21 さん
コメントありがとうございました。
とても参考になりました。
先使用と、広く知られるという点が気になるところです。
弁護士への相談検討してみます。
ありがとうございました。
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