対象:住宅・不動産トラブル
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不動産の前の所有者の死亡と契約の解除等
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弁護士の七字と申します。
購入した建物内で自殺があったような場合であれば、契約の解除(民法570条に基づく解除)を認めた判例がいくつかあります(横浜地判平成元年9月7日・判時1352号126頁、東京地判平成7年5月31日・判時1556号107頁)。
上記判例は、売買の対象となった建物内で自殺があったような場合に、「売買の目的物」に「瑕疵」(「かし」と読みます。欠陥という意味です。)があったと認めて、解除を認めたものです。
ただ、豊崎先生もおっしゃられているように、「自殺」ではなく、単に、その建物内で亡くなられた方がいるということであれば、建物に「瑕疵」(民法570条。)があったとまでいうことは難しく、契約を解除するのは、なかなか難しいように思います。
ただ、貴殿が住宅を探される際に、仲介業者に対して、建物の来歴等を重視していることを強調され、「これまでその家で死者が出ていないか」否か等を再三確認しているような事情があった場合は、錯誤(民法95条)による契約の無効を主張できる可能性があると思います。
詳しい事情がよくわからないため、即答はできませんが、質問に記載された事実のみを前提にすると、豊崎先生と同じく、今回のケースでは、解除や契約の無効を主張するのは、難しいのではないか、というのが率直な感想です。
ただし、法律論はともかく、相手方に誠意ある謝罪を求めることは、当然あってよいと思います。
評価・お礼
ぽろろん さん
御回答ありがとうございます。
判例や民法に従って回答していただき、弁護士先生に御回答していただいた甲斐があります。
仲介業者には話し合いを申し入れました。解除や無効、金銭賠償を求めるつもりもいまさらないですが、少しでも気持ちの整理がつくような話し合いができればよいなと思っています。
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