対象:労働問題・仕事の法律
解雇について
有給休暇は労働契約を継続中の状態であれば、取得可能ですが、解雇により労働契約を解消した場合は、それに伴い有給休暇の取得権もなくなります。
つまり、解雇された後では、有給休暇を請求することはできません。
それよりも、解雇に問題があると思われます。
解雇理由は、人間関係のトラブルということですが、通常それだけの理由だけでは、解雇させることはできません。
勤務態度等不良で職務を行う適格性を欠くという理由で解雇する場合は、以下の点を考慮した場合に解雇が有効とされます。
・会社の業務に支障が生じる程のものか
・改善の余地があったかどうか
・会社の指導があったか(警告をしたり、反省の機会を与えたか)等
解雇つまり労働契約を会社から一方的に解消する場合は、業務に支障が生じる程のことでもなければ、簡単にはできません。解雇について労働局の相談窓口に相談してみてはどうでしょうか。
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この回答の相談
派遣会社に勤務しており、人間関係のトラブルで解雇されました。
一か月分の給料は保証してくれるそうですが、有給消化はさせないといわれました。
会社にいたときは、代わりの人がいないという理由で有給を取らしてくれなかったのに・・・
泣き寝入りしかないのですか?
たかちゃんさん (東京都/33歳/女性)
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