対象:家計・ライフプラン
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除の基準は103万円です!
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ミル姉さん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のミル姉さん様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ミル姉さん様が、今後月14万円〜15万円のバイト収入を得るのであれば、ご主人さまの扶養には入れません。
以下の収入をご参考にしてください。
・ご自分の給与収入が年収103万円以内の場合=配偶者控除
(ご主人さまの所得税の控除は、一律38万円)
・ご自分の給与収入が年収103万円超で141万円未満の場合=配偶者特別控除(ご主人さまの所得税の控除は38万円以内)
以上
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この回答の相談
はじめまして。
私は現在飲食店でパートをしていますが、この度結婚することとなり、旦那の扶養に入るほうがよいのか、入らないほうがよいのか悩んでおります。
現在のパート収入は、月14万〜15万です。
税金の知識がないため、アドバイスいただけると助かります。
よろしくお願いします。
ミル姉さんさん (岡山県/24歳/女性)
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