対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
羽柴 駿
弁護士
-
損害の算定
- (
- 5.0
- )
法律論として言えば、あなたには、相手の過失によってこうむった財産的・精神的な損害の賠償を求める権利(不法行為による損害賠償請求権)があることになります。建物の構造がどこまで影響しているか、あなたの質問からは分かりませんが、相手が水道を出しっぱなしにしたことが水漏れの一番の原因でしょうから、相手に法的責任があることは間違いありません。
そこで損害の算定ということになりますが、財産の損害は、濡れて使えなくなった内装や家具を同じものに取り替えるのに必要な費用というのが原則です。古いものは中古品としての価格になります。
失禁した衣類の水洗の水が漏れた可能性があれば、物理的には使用可能であっても心理的には使えないということになり、やはり損害に含まれると考えられます。ただし、このあたりは非常に微妙なところです。
騒動で会社を休んだりした場合は、日給相当額が損害になります。そのほか、常識的に考えて精神的な被害もあると言える場合は、いわゆる慰謝料も含まれることになります。
いずれにせよ相手のあることなので、あなたの言い分が全て通るとは限りませんが、頑張って交渉すべきでしょう。まずはきちんと算定した書類を相手に渡して賠償を求めるのが良いでしょう。
評価・お礼
Kyun さん
ご回答ありがとうございました。
まともに話ができる相手ではないので難航しそうな予感はありますが、こちらに非がある話ではないので、交渉していこうと思います。
どうしてもこじれそうであれば改めてご連絡させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A