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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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至急事実の確認が必要です

2007/12/12 14:06

きょう様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

叔母様のお手紙でお父様の死と土地建物の贈与を求められているので、関らざるを得ないとお考え下さい。

現況、お父様の財産は、他にお子様がいなければ、きょう様と妹さんの財産です。相続は、「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内に承認するか放棄するかを決めなければいけません。放っておけば、単純承認したものとされ、資産と負債を相続することになります。今回の通知で初めて知ったのですから、妹さんと打合せをして、事実をお調べになる必要があります。特に下記の2.は要注意です。

1.今回土地と建物のみ名義変更して欲しいとのお申し出ですが、他の資産(預貯金等)はお父様死亡時に無かったのかどうか。有ればこれも相続対象の財産です。

2.お父様の負債等は如何であったのか、今回の名義変更後に負債があると後から追加で通知された場合には、きょう様と妹さんが相続財産の無い中で背負うことになります。

3.お父様の戸籍を取り寄せ、死亡時に独身であったか、30年間に他にお子様がいないか等、法定相続人の確認が要ります。

4.遺書などの存在の確認。

その他、死亡時の状況も確認が必要と思います、二年も通知せずに今回名義書き換えが必要になって知らせを受けていますから、何らかの事情があると思われます。

司法書士の作成された書類は、当然のことながら、依頼者の意向に沿って作成されるので、相手方の都合の良い文書になります。回答しなければそのままの状況になります。

但し、今回お父様の死亡を知ったわけですので、3ヶ月放っておくと、自動的に相続の単純承認という扱いになり、全てを相続したことになります。
関りたくないとのことですので、信頼できる方か専門家を代理人にして、調査されるようお勧めします。

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この回答の相談

2年前に死亡した父親名義の土地・建物相続

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/12/11 22:35

9歳の時、父の暴力が原因で両親が離婚しました。その後ずっと消息不明であった父親が2年ちょっと前に死亡したと、先日、父親の叔母から手紙が来ました。
叔母が連絡してきたのは、父の死亡… [続きを読む]

きょうさん (愛知県/36歳/女性)

このQ&Aの回答

2年前に死亡した父親名義の土地・建物相続 中村 亨(公認会計士) 2007/12/12 12:38
事実確認の上、決めましょう。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/12 12:41

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