対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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事実確認の上、決めましょう。
きょうさん、今日は。CFPの小林治行です。
27年前にいなくなったお父さんの近況が分かったら、既に2年前に逝去されていたと言う事実にどう対応したらよいかとの御質問ですね。
先ず、事実を確認しましょう。
離婚されたあと、再婚されたかどうか?子供はいるのか?
ご質問の内容からは、お父さんが叔母さんと一緒に住んでいたといたということと、土地建物の相続人であるあなた方姉妹に名義変更の依頼が来たと言うことは、再婚せず又子供もいないと思われますが、それをお父さんの戸籍謄本を取り寄せて確認して下さい。
再婚せず、子供もいないとすると、相続人は貴方方姉妹だけとなります。
つまり、その土地建物はあなた方二人が各1/2の持分になります。
その上で、選択肢は三つです。
1)関わりたくないので、叔母に無償譲渡に同意する。送られてきた書類はこの書類でしょう。
2)叔母に渡したくない。当方で処分をするので、明け渡して欲しいと叔母に要求する。
3)譲渡する条件として、金銭でせめて半分程度を頂きたいと金銭の要求をする。
あなた方姉妹で御相談の上、お決め下さい。
1)の場合には署名・実印と印鑑証明を付けて送ればそれで終わりでしょう。書類の内容をよく読ん で下さい。
2)又は3)の時は複雑になりますから、弁護士か司法書士を代理人にして先方に申し入れた方が良いでしょう。(有料です。)
死亡を知った時から、3ヶ月以内に相続財産をどのように配分するかを決め、放棄や法定以外の時は家庭裁判所に申述することになっていますので、そのままにせず、事実確認から始めて下さい。
尚、1)の場合はこれまでと同じ状況でしょうが、2)又は3)は相当軋轢が予想されます。
E-mail hk@kobayashi-am.jp
URL http://kobayashi-am.jp
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9歳の時、父の暴力が原因で両親が離婚しました。その後ずっと消息不明であった父親が2年ちょっと前に死亡したと、先日、父親の叔母から手紙が来ました。
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きょうさん (愛知県/36歳/女性)
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