対象:離婚問題
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村田 英幸
弁護士
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離婚原因がないと離婚できません
2007/12/03 21:04
あなたのほうの事情で離婚したいのでしょうか。それとも夫側に非があって、離婚したいのでしょうか。いずれにせよ、婚姻を継続しがたい事由でないと離婚できません。
マイホーム着工前ならば、建築業者との間は、違約金を支払えば、解約できるでしょう。
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この回答の相談
二人の名義でマイホームを購入し、今打ち合わせ中です。年明けには着工する予定です。しかし、以前から夫婦の間にいろいろな問題があったのですが、最近、わたしにとって重大な問題が発生し、離婚を考え… [続きを読む]
sorikoさん (東京都/34歳/女性)
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