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閲覧数順 2024年04月26日更新

中村 亨

中村 亨
公認会計士

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妻が個人事業主の場合の年末調整

2007/11/27 18:33
(
4.0
)

まず、ご主人の年末調整の件ですが、配偶者控除を受けるためには合計所得が38万円以下でなければなりません。

ですので、ご主人側で必要になるのは収入金額ではなく所得金額であり、赤字であれば0と記入しておけばいいと思います。

また、来年の計算に関しては、収入-経費-青色申告特別控除が38万円以下であれば配偶者控除をうけられます。この際に前年の純損失の繰越控除は考慮できませんので、配偶者控除を受けるためには純損失の繰越控除前の金額が38万円以下でなければなりませんのでご注意ください。

評価・お礼

小咲 さん

ありがとうございます。赤字は繰り越せると聞いたのですが、控除には関係ないのですね。気をつけておきます!

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

妻が個人事業主の場合の年末調整

マネー 税金 2007/11/26 18:38

はじめまして。今年からSOHOでWeb制作をしています。
夫はサラリーマンです。
私は個人事業主として青色申告をしています。

年末調整の書類を書かなくてはいけないということで、収入を聞かれま… [続きを読む]

小咲さん (東京都/34歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除に書く内容 運営 事務局(オペレーター) 2007/11/27 09:57

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