対象:保険設計・保険見直し
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春菊さん
任意継続の際の標準報酬額
2007/11/15 22:27 固定リンク
さっそくのご回答ありがとうございました。
私に話してくれた人は、政府管掌の場合の
標準報酬28万円を前提に話をしてくれたの
だと思います。
現在加入の健康保険組合のHPを見ると、
平均標準報酬月額(平成19年度は38万円)と
ありました。
ということは、現在の標準報酬は37万円なので、
任意継続しても傷病手当の額は減らないと
考えてよろしいでしょうか。
その上で、任意継続の場合と国民健康保険とで
保険料が安いほうに加入すればよろしいでしょうか?
また、仮に最初任意継続にして、
4月から国民健康保険に変更した場合、
傷病手当に対する標準報酬というのは、
退職時のままなのでしょうか?
重ねての質問、よろしくお願いします。
春菊さん ( 東京都 / 37 歳 / 女性 )
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この回答の相談
このQ&Aの回答
国民健康保険には傷病手当金がないのが一般的です
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/16 15:27
確かにそのとおりです。
(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/15 15:46
傷病手当金は1年6か月が満了です!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/16 09:50
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