対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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傷病手当金は1年6か月が満了です!
2007/11/16 09:50
春菊様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、春菊様のご質問につきまして、傷病手当金の受給をされている中で退職されると書かれておりますが、この手当金は資格喪失後も法定期間満了(最長1年6ヶ月)までは継続給付を受けることができます。
そして、この満了とはご主人さまの病気が完治して終了ですので、ご注意ください。傷病手当金の申請とその都度医者からの診断書が必要となりますが、給付金額は変わらず受給できます。また、任意継続は退職後20日以内に住所地の社会保険事務所にて手続きをしていただき、保険料は現況の標準報酬月額37万円又は19年度の平均標準報酬月額28万円のどちらかをもとに計算されます(2年間)。
以上、詳細は住所地の社会保険事務所でご相談ください。
今後、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misai0001@jcom.home.ne.jp
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この回答の相談
このQ&Aの回答
国民健康保険には傷病手当金がないのが一般的です
運営 事務局(オペレーター)
2007/11/16 15:27
確かにそのとおりです。
(ファイナンシャルプランナー)
2007/11/15 15:46
任意継続の際の標準報酬額
2007/11/15 22:27
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