対象:保険設計・保険見直し
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ファイナンシャルプランナー
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確かにそのとおりです。
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春菊さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
ご主人が病気で退職とのこと、お見舞い申し上げます。
傷病手当金に関してはそのとおりですね。
任意継続の場合は標準報酬月額の上限があり、政府管掌の場合は28万円です。
組合健保の場合は独自の規定があると思いますが、現在38万円であれば
任意継続すると傷病手当金が下がることが考えられます。
任意継続しないと国民健康保険に加入することになりますが
前年の年収⇒所得で決まります。
傷病手当金は非課税ですのでそれは課税所得にはあたりませんので
それほど高くならないと思います。
また、国民健康保険には病気や失業で収入が著しく下がった場合は
減免措置というものもありますので、お住まいの区役所に
問い合わせてみるといいでしょう。
早く回復されることをお祈り申し上げます。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
春菊 さん
たいへんわかりやすくご回答ありがとうございました。
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