対象:遺産相続
小林 治行
ファイナンシャルプランナー
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扶養控除がそれほど大事ではない。
2007/10/10 13:44
たれさん、こんにちは。CFPの小林治行です。
父上が2000万円で購入した田舎の土地を、妹さんと共有で相続し、それを今般400万円で売却して均等分割したときの処理は、斉藤先生の言われる通り税金は掛かりません。
アドバイスとして申し上げることは、扶養控除にこだわる妹さんのことです。
今回は200万円を受取っても譲渡所得が0であることから、従来通り扶養控除(38万円)は使えます。
しかし、仮に200万円の譲渡所得であったとした場合でも、200万円を受取るほうが有利です。
なぜなら、扶養控除38万円がなかったとしても、税金は所得税で概算で4−5万円、地方税で3−4万円、合計多くても10万円以内でしょう。10万円を大切にして、200万円を受取らないというのは、理屈的には会いません。
ですから、今回は兄として妹さんにキチンと分割して受取るようアドバイスしてあげれば、父上も喜ばれると思います。
後日、税務署から「お尋ね」と言う書類が行くかも知れませんので、関係書類はしっかり取って置きましょう。
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