確定申告してください - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

確定申告してください

2007/10/08 17:00

1、今回の不動産の売却については、相続税は課税されません。 

 ご兄弟には、所得税・住民税が課されます。
具体的には、平成19年分の譲渡所得として、ご兄弟それぞれが来年2月16日から3月15日までの間にご指摘の様に税務署に確定申告して税金を納付することになります。

 税額は、分離課税(他の所得と区分され)で、
 基本的には(売却額ー取得費ー仲介料)×税率で求めます。

     *売却額・・・共有持分で按分
     *取得費・・・父上様が購入した価格等
           (取得費や仲介料も共有持分で按分)
     *税率 ・・・5年超所有の場合(父上様の 所有期間を引継げます)には、所得税15%住民税5%。            5年以下所有の場合には、所得税30%住民税9%。       
             
2、扶養が外されることは残念です

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続税について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2007/10/07 22:10

はじめまして。たれと申します。
私には妹が1人おり、2人兄弟です。(2人ともそれぞれ結婚しており、家庭を持っています。)
3年前、父がなくなり、田舎の物件を兄弟2人の共同名義にしました。
その後、兄弟ともに… [続きを読む]

くまこ5さん (東京都/29歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除がそれほど大事ではない。 小林 治行(ファイナンシャルプランナー) 2007/10/10 13:44

このQ&Aに類似したQ&A

相続により取得した不動産の売却について abiさん  2009-11-08 23:21 回答1件
父死亡後、引き続き母が死亡した場合の相続と登記について ゆみこ88さん  2011-05-29 12:35 回答1件
養子縁組の兄の家族の遺産相続の範囲について ムーミン88さん  2011-04-25 15:50 回答2件
土地の贈与について うめごろうさんさん  2010-02-24 15:15 回答1件
親の土地に二世帯住宅を建てた場合の名義について デコデコさん  2010-02-17 22:55 回答1件