対象:年金・社会保険
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山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー
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過去2年分がルール
seima様
ご質問ありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの山中 伸枝です。
さて、ご質問の件ですが、現状のルールでは滞納していた保険料の後払いが認められているのは過去2年分となっています。
ただし、保険料の免除申請または学生納付特例を利用の場合、保険料は過去10年分まで支払うことができます
保険料の支払いが免除される、第3号被保険者の未届け分については、救済措置が取られ過去の分も認められることになっています。
上記の通り、ケースごとに条件が違うのが現状です。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の春から夏にかけて滞納していた年金が過去2年までしか支払いが出来なかった制限が撤廃されたとテレビで見たように記憶しています。
これは、今まで年金に加入していなかった60歳の人が過去40年分の年金の保険料を一括で支払う事が可能という事でしょうか?
よろしくお願い致します。
seimaさん (兵庫県/33歳/男性)
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