過去2年分がルール - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
山中 伸枝

山中 伸枝
ファイナンシャルプランナー

- good

過去2年分がルール

2007/10/02 05:48

seima様

ご質問ありがとうございます、ファイナンシャルプランナーの山中 伸枝です。

さて、ご質問の件ですが、現状のルールでは滞納していた保険料の後払いが認められているのは過去2年分となっています。

ただし、保険料の免除申請または学生納付特例を利用の場合、保険料は過去10年分まで支払うことができます

保険料の支払いが免除される、第3号被保険者の未届け分については、救済措置が取られ過去の分も認められることになっています。

上記の通り、ケースごとに条件が違うのが現状です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

滞納していた年金の支払いについて

マネー 年金・社会保険 2007/10/02 03:07

今年の春から夏にかけて滞納していた年金が過去2年までしか支払いが出来なかった制限が撤廃されたとテレビで見たように記憶しています。

これは、今まで年金に加入していなかった60歳の人が過去40年分の年金の保険料を一括で支払う事が可能という事でしょうか?

よろしくお願い致します。

seimaさん (兵庫県/33歳/男性)

このQ&Aの回答

受給時の時効は5年です 運営 事務局(オペレーター) 2007/10/03 06:33

このQ&Aに類似したQ&A

妊娠による退職後の保険、年金について教えてください もにもに1104さん  2011-07-23 22:09 回答1件
保険の扶養枠について ゆう。さん  2008-08-17 18:34 回答2件
出産手当金の受給にあたって(改正後) とも46さん  2007-01-10 12:47 回答1件
年途中の扶養について しょーたまさん  2022-12-25 23:05 回答1件
非課税世帯について eiko33さん  2017-01-10 18:23 回答1件