対象:遺産相続
土地の使用貸借契約について
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弁護士の三森敏明です。詳しい事情がよく分からないので正確な回答ではないかもしれませんが、だいたい次のようになると思います。
1 自宅(建物)を売却することができるのは、自宅(建物)の所有者である兄のみです。
ただ、土地の利用権が使用貸借である場合、土地の貸主であるあなたに契約解除をされるリスクが常にあるので、建物を買う人はいないと思います。
2 本件では、土地を兄に貸しているのに地代が無料ならば、あなたは、兄との間に土地の使
用貸借契約をしていることになります。
兄が自宅(建物)に他人を住まわすことはあなたの許可なく可能です。しかし、兄が他人
に自宅(建物)を貸すという場合、民法598条2項に従って土地の使用貸借契約を解除し、自宅(建物)を兄に壊してもらって土地の返還を請求することが可能なケースだと思います。
この場合、他人は、当然、建物から出ていくことになります。
いずれにしても、土地はあなたのものなので、他人に土地を渡すことは全くないと考えて もらっていいと思います。
詳しいことは、最寄りの弁護士会の法律相談において、よく聞いてみると良いと思います。
評価・お礼
muxialongxian さん
2024/06/26 18:09わかりにくい質問文にもかかわらず回答して頂きありがとうございます。
回答専門家
- 三森 敏明
- ( 弁護士 )
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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