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対象:遺産相続

土地の使用貸借契約について

2024/06/24 16:08
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5.0
)

弁護士の三森敏明です。詳しい事情がよく分からないので正確な回答ではないかもしれませんが、だいたい次のようになると思います。

1 自宅(建物)を売却することができるのは、自宅(建物)の所有者である兄のみです。
  ただ、土地の利用権が使用貸借である場合、土地の貸主であるあなたに契約解除をされるリスクが常にあるので、建物を買う人はいないと思います。

2 本件では、土地を兄に貸しているのに地代が無料ならば、あなたは、兄との間に土地の使  
 用貸借契約をしていることになります。
  兄が自宅(建物)に他人を住まわすことはあなたの許可なく可能です。しかし、兄が他人 
 に自宅(建物)を貸すという場合、民法598条2項に従って土地の使用貸借契約を解除し、自宅(建物)を兄に壊してもらって土地の返還を請求することが可能なケースだと思います。
  この場合、他人は、当然、建物から出ていくことになります。

  いずれにしても、土地はあなたのものなので、他人に土地を渡すことは全くないと考えて  もらっていいと思います。
  詳しいことは、最寄りの弁護士会の法律相談において、よく聞いてみると良いと思います。

使用貸借
建物
返還
解除
弁護士

評価・お礼

muxialongxian さん

2024/06/26 18:09

わかりにくい質問文にもかかわらず回答して頂きありがとうございます。

回答専門家

三森 敏明
三森 敏明
( 弁護士 )
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この回答の相談

相続した土地

人生・ライフスタイル 遺産相続 2024/06/23 21:48

私は父の土地を相続しました。この土地に父が建てた家があり、独身の兄が建物だけ相続して住んでいます。
固定資産税は、私が土地の分を、兄が建物の分を納めています。
この家は他人に売却したり住ませる事は出来るの… [続きを読む]

muxialongxianさん (千葉県/55歳/男性)

このQ&Aの回答

ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2024/06/24 07:19

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