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不動産の代償分割じゃにおける金額の決め方について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2018/09/04 23:07

路線価4,000万円の不動産を、兄弟2名で遺産相続分割する場合
一方が不動産を相続した場合に、もう一方への代償分割金の金額の決め方をご教示下さい。
二等分だと、不動産取得の方が、固定資産税負担等で不利かと思っております。

とびさん ( 東京都 / 男性 / 50歳 )

回答:1件

ご質問について。

2018/09/05 00:37 詳細リンク

>二等分だと、不動産取得の方が、固定資産税負担等で不利かと思っております。

そう思うのであれば、売却して経費を除いて二等分にしたらよいと思います。

路線価にかかわらず、実売価格を査定してもらい半分にして代償金をはらうとか、いろいろあります。

不動産に双方が思入れが双方ないなら、売却して等分する方が良いのではとおもいます。

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
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