対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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村田 英幸
弁護士
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使用料は請求できますが
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- 5.0
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合意の上、使用料を支払う合意ができたのであれば、使用料を請求できます。台数分請求できるかは、相手方との話し合いによるでしょう。
車庫を作るだけでは悪質とはいえませんし、使用を阻止できるものでもありません。
補足
20年もの長い間通行を認めているので、いまさら通行を阻止するのは、通行の自由を侵害する権利の濫用になるからです。
評価・お礼
sekineo-saka さん
回答有難う御座います。
阻止したいのは車だけなのですが、何故阻止できないのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
袋地の私道を所有しているのですが、20年以上近隣の通行(歩行・自転車・自動車)を黙認している状態でした。というのも、私自身自分の土地なのに近隣が自分らの車庫に車を入れる為に私道を使う事に疑問を… [続きを読む]
sekineo-sakaさん (大阪府/53歳/男性)
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