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対象:民事家事・生活トラブル

私道の車の乗り入れについて

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2007/09/28 23:34

袋地の私道を所有しているのですが、20年以上近隣の通行(歩行・自転車・自動車)を黙認している状態でした。というのも、私自身自分の土地なのに近隣が自分らの車庫に車を入れる為に私道を使う事に疑問を持っていたのですが、ずるずると今に至ってしまいました。
ですが、話し合いの結果使用料を支払ってもらう約束にはなったのですが、、、


?私道を所有していない近隣が車庫付きの家を建てる際、車が他人の私道を通ざる得ない事を承知していながら私道の所有者に何も知らせず車庫を作るという行為は悪質ではないでしょうか?
近隣はなんらかの権利の登記申し出てきた事もなく、20年以上車を乗り入れています。

?歩行や自転車は道路位置指定なので通行を許可せざるを得ないようですが、私道の所有者の自動車の出入り以外の車庫の付いている近隣の自動車通行を禁止する事はできますか?道路の安全や維持の為とか、、、

?私道の使用料を支払ってもらう約束をしましたが、もし車の通行も許可して欲しいと言われたら、車の台数分
別途請求したいと思っているのですが、どのような対応が良いでしょうか?

(私道:宅地で道路位置指定です)

補足

2007/09/28 23:34

?近隣から登記の申し出は特にないので、自分らで協定書を作成するだけでもいいのでしょうか?

sekineo-sakaさん ( 大阪府 / 男性 / 53歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

使用料は請求できますが

2007/09/29 10:07 詳細リンク
(5.0)

合意の上、使用料を支払う合意ができたのであれば、使用料を請求できます。台数分請求できるかは、相手方との話し合いによるでしょう。
車庫を作るだけでは悪質とはいえませんし、使用を阻止できるものでもありません。

補足

20年もの長い間通行を認めているので、いまさら通行を阻止するのは、通行の自由を侵害する権利の濫用になるからです。

評価・お礼

sekineo-sakaさん

回答有難う御座います。
阻止したいのは車だけなのですが、何故阻止できないのでしょうか?

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