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対象:事業再生と承継・M&A

ご回答

2023/01/28 20:39
(
5.0
)

1 小規模な会社ですと、結局は株主兼役員の思いのままということがよくあります。

実際に法律上も権限がそこに集中するようになっておりますし。
もし、あなたの夫が会社を承継するならば、過半数以上の株を握り(多数の株主がいる会社は別ですが、ご記載を見る限り、そこまで大規模でないようです)、会社の実権を握れるような対応をしてとなるでしょう。

そうでないと、結局は、役員として好きに使われた挙句会社の経営状態に応じて、解任されたりするリスクがあります。役員ですと、逆に労働者としての保護もないですしね。

2 他に、会社の代表者に借入時の保証人になって欲しいと言われることはしばしばあります。
一応金融庁のガイドラインでは、みだりに代表者を保証人にしないようにとされていますが、実際には今も、代表ならば保証人になれというような話はあるようです。

前記のように会社の実権を握らない状態で保証人になると、それこそ保証人の責任だけ押し付けられる危険があります。これは大きなリスクです。

3 他にも事情に応じて、役員にはそれに応じた責任が発生しますから、どこかの弁護士とじっくり時間をとって確認しておく方がよいでしょう。

会社
法律
保証人

評価・お礼

yori1205 さん

2023/01/29 08:14

漠然とした質問にもかかわらず、回答ありがとうございます。夫とも相談し、どういった形で承継していくか、考えたいと思います。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
( 兵庫県 / 弁護士 )
あさがお法律事務所

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この回答の相談

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