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対象:住宅・不動産トラブル

立ち退き料が発生する可能性があります。

2019/03/18 12:43

まず、相手が応じるのであれば時期はいつでも構いません。

もっとも注意が必要であり、借り主に異議を述べられた場合には交渉は相当難しいです。
更新拒否には正当な理由が必要とされますが、貸し主が売りたいという事情ではこれを満たさないと考えられ、借り主に対して相当な立ち退き料を支払わなければならなくなります。

ご質問からは借り主の立場であると読めますので、
借り主へのアドバイスとしては立ち退き交渉には簡単に応じず、
相当な立ち退き料が支払われるまで居座った方がいいということになります。

更新
立ち退き

回答専門家

鬼沢 健士
鬼沢 健士
( 茨城県 / 弁護士 )
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詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。

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この回答の相談

賃貸借の契約更新及び解約の通知

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/03/16 22:15

お世話になります。
現在、戸建の物件を普通建物賃貸借契約を結び、借りているものです。ここで契約更新の手続きをすませました。
これまで2年間の更新を繰り返してきた居住用の建物賃貸借契約にお… [続きを読む]

ゆうきさん (/45歳/男性)

このQ&Aの回答

当然の如く問題はありません。 稲垣 史朗(リフォームコーディネーター) 2019/03/17 15:31
ご回答 岡田 晃朝(弁護士) 2019/03/18 07:08

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