対象:住宅・不動産トラブル
回答数: 3件
回答数: 2件
回答数: 4件
立ち退き料が発生する可能性があります。
まず、相手が応じるのであれば時期はいつでも構いません。
もっとも注意が必要であり、借り主に異議を述べられた場合には交渉は相当難しいです。
更新拒否には正当な理由が必要とされますが、貸し主が売りたいという事情ではこれを満たさないと考えられ、借り主に対して相当な立ち退き料を支払わなければならなくなります。
ご質問からは借り主の立場であると読めますので、
借り主へのアドバイスとしては立ち退き交渉には簡単に応じず、
相当な立ち退き料が支払われるまで居座った方がいいということになります。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- ( 茨城県 / 弁護士 )
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
お世話になります。
現在、戸建の物件を普通建物賃貸借契約を結び、借りているものです。ここで契約更新の手続きをすませました。
これまで2年間の更新を繰り返してきた居住用の建物賃貸借契約にお… [続きを読む]
ゆうきさん (/45歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A