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対象:住宅・不動産トラブル

馬場 龍行

馬場 龍行
弁護士

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解除原因になりうると考えます。

2019/03/11 08:00
(
5.0
)

借主が寝泊まりせず絵画教室等を有償で行なっているとすると,営業行為に当たる可能性が高いと言えます。
おっしゃる通り,現時点での貸主側の契約終了通知の理由には正当事由はないと言えますが,営業行為については解除原因となり得るでしょう。
そして,そのような債務不履行解除の場合には,6ヶ月の猶予期間は認められず,賃借人としては直ちに退去する必要がありますのでご注意ください。

借主
債務不履行
退去

評価・お礼

ゆうき さん

2019/03/11 12:36

再質問になってしまいますが、
絵画教室で、借り主は寝泊まりは現在していませんが、食事、洗濯など日常生活を当該物件で送っております。
また、貸し主は絵画教室の存在を知っており、教室に遊びに来てくれていた経緯もあります。
教室を始めて18年ほどたっており、その間、絵画教室のことを知った上で契約更新を繰り返してきました。
この場合も、契約解除の原因になり得ますか?

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この回答の相談

賃貸借契約の違約金、解約

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2019/03/10 09:04

居住用の普通賃貸借契約において、契約書に営業行為や、居住・営業の併用は禁止する旨の記載があります。
この場合の営業行為に、絵画教室や書道教室、不定期の喫茶営業は営業行為にあたりますか?
メイ… [続きを読む]

ゆうきさん (/45歳/男性)

このQ&Aの回答

賃貸借の用法違反について 尾原 央典(弁護士) 2019/03/10 19:32

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